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旧建築基準法の認識のまま、住宅別敷地への移動のお問い合わせをいただくことが多いため、改めて、建物移動・曳家工法に関する建築基準法の一部が改正されていることをご案内申し上げます。

平成27年6月1日から特定行政庁が認める場合は、建物を“そのまま”他の敷地へ建物を移動させても建築基準法適合となりました。これにより、道路拡張に伴う建物移動や大規模震災による沈下修正・曳家工法での建物移動など、他の敷地に建物を移動せざる終えない場合には、費用面的に新築するのが一般的でしたが、特定行政庁から認められる工事の場合には曳家工事を行なう事で、費用や工期を押さえることが出来るようになりました。

【改正内容】≪法第3条、法第86条の7≫
詳しくは、住宅局建築指導課のこちらの資料P16をご覧ください。

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